学会概要
定款
一般社団法人 日本社会精神医学会 定款
平成27年3月5日改定
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本社会精神医学会といい、英文名をJapanese Society for Social Psychiatry(略称JSSP)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、社会精神医学領域の研究を推進し、その発展・普及に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会の開催
(2)会誌(日本社会精神医学会雑誌 Japanese Bulletin of Social Psychiatry)の発行
(3)社会精神医学に関する情報の提供
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(種別)
- この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員: この法人の目的に賛同し、所定の会費を支払った個人とする。
(2)購読会員: この法人の目的に賛同し、会誌購読を希望する組織・団体とする。
(3)賛助会員: この法人の目的に賛同し、所定の会費を支払った個人または組織・団体とする。
(4)名誉会員: この法人の発展に多年功労のあった正会員で、理事会で推薦し、総会の承認をもって選ばれたものとする。 - 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 会費規定については、別途これをもうける。
第6条(入会)
会員になろうとする個人または組織・団体は、正会員の推薦もしくは理事会の承認を得て、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
第7条(退会)
会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、正会員にあっては総会の決議によって、正会員以外の会員にあっては理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき。
(2)当該会員が死亡または解散したとき。
(3)所定の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
第4章 総会
第10条(構成)
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
第11条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第12条(開催)
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第13条(招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
第14条(議長)
総会の議長は、理事長とする。
第15条(議決権)
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
第16条(決議)
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項 - 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第17条(書面による議決権行使)
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
第18条(議決権の代理行使)
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第16条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第19条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第5章 役員
第20条(役員)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 6名以上15名以内
(2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 理事のうち4名以内を副理事長とすることができる。
- 前々項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とし、前項の副理事長をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。
第21条(役員の選任)
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 副理事長は、理事会の同意を得て、理事長が指名する。
第22条(理事の制限)
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第23条(理事の職務及び権限)
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌握し、執行する。
- 理事長及び副理事長は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再選を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再選を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第6章(理事会)
第27条(構成)
- この法人に、理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事で構成する。
第28条(権限)
理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
第29条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第30条(議長)
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した者が議長を務める。
第31条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案について異議を述べた時は、この限りではない。
第32条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章(委員会)
第33条(委員会)
- 理事長は、理事を委員長とする委員会を設置し、会務の円滑な運営を図ることができる。
- 委員長は、理事長の指示にしたがって、その運営状況を理事会、総会において報告しなければならない。
第8章(学会評議員)
第34条(学会評議員)
- 理事長は、正会員の中から学会評議員を選任し、特命事項を委ねることができる。
- 学会評議員は、理事長の特命事項並びに諮問に対応し、その結果を理事会に報告しなければならない。
第9章(資産及び会計)
第35条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする
第36条(事業報告及び決算)
- 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)正味財産増減計算書 - 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第37条(事業計画書及び収支予算)
- 事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第38条(剰余金の処分制限)
この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第10章(定款の変更及び解散)
第39条(定款の変更)
この法人は、総会の決議によって、定款を変更することができる。
第40条(解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第41条(残余財産の帰属)
この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体、又は公益社団法人もしくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に帰属させるものとする。
第11章(公告の方法)
第42条(公告の方法)
この法人の公告方法は、電子公告とする。
第12章(事務局)
第43条(事務局職員)
この法人の事務を処理するため、事務局に事務局職員若干名を置くことができる。
第13章(雑則)
第44条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
- この法人の設立時正会員の氏名は次のとおりとする。
井上新平
水野雅文
竹島 正 - この法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
井上新平
水野雅文
竹島 正
伊藤弘人
大西 守
加藤 敏
作田 勉
重村 淳
高橋祥友
中根秀之
西尾雅明
西園マーハ文
森 千鶴
和田 清 - この法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
丸山 晋
宮里勝政
会費規定
第1条(会費)
会費は、次のとおりとする。
正会員 10,000円
購読会員 10,000円
賛助会員 30,000円
名誉会員 第2条参照
学生会員 本人の申請により入会時初年度半額
第2条(減免)
名誉会員の会費は、理事会の決定に基づいて減免することができる。
以上、一般社団法人日本社会精神医学会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名捺印する。
平成24年3月15日
設立時社員 井上新平
設立時社員 水野雅文
設立時社員 竹島 正
※上記文章は,定款本文から個人情報のみを削除してあります。